目の下のクマ・たるみ改善治療の定番。ハムラ法と裏ハムラ法の違いは?

公開日:2023/08/10 更新日:2024/01/19

目の下のクマ・たるみ改善治療の定番。ハムラ法と裏ハムラ法の違いは?

加齢とともに気になり始める目の下のクマやたるみ。これらを解決してくれる施術として人気が高いのが「ハムラ法」「裏ハムラ法」と呼ばれる外科手術です。クマ・たるみ治療を考えるうえで知っておきたいハムラ法と裏ハムラ法の違いやドクターの選び方などを解説します。

目の下のクマ・たるみの原因は?

眼球は、眼窩(がんか)と呼ばれる骨のくぼみにおさまり、眼球と眼窩のあいだの脂肪に保護されています。加齢などの理由によって眼球を支える靭帯がゆるむことで眼球が下がり、眼窩脂肪が押し出されることでできるのが目の下のたるみが起こる主な原因です。

また、その他にも長時間のスマートフォン利用などによるまばたき数の減少や、皮ふの乾燥、外部刺激などもたるみの原因になることがあります。たるみがあると目の下に陰を落としてしまうため、肌のトーンがどんよりと暗く見えたり、年齢よりも老けて見られてしまう原因になります。

ハムラ法と裏ハムラ法の違いは?

ハムラ法も裏ハムラ法も、どちらも目の下にできたふくらみ(眼窩脂肪)を再配置することでクマ・たるみの改善を目指す外科手術です。それぞれの施術内容とメリット・デメリットは以下のとおりです。

ハムラ法

ハムラ法は、目の下の皮ふを表側から切開し、眼窩脂肪を陰になっていた部分(へこみの部分)に再配置することで皮ふのたるみを和らげる外科施術です。施術時にたるんだ皮ふを切除することができるので、伸びきった皮ふがシワのような状態になってしまっている重度のたるみを改善したい人に向いています。

ハムラ法のデメリットは、皮ふの表面から切開することで傷が残ってしまうこと。下まつげの1mm~2mm程度下を切開するため、時間が経てば傷そのものは目立ちにくくなりますが、切開するので長めのダウンタイムが必要です。

さらにハムラ法では眼輪筋を切開するため、眼輪筋の厚みによってできる涙袋がなくなったり、目立ちにくくなったりします。涙袋のないすっきりとした顔立ちを好む人には適していますが、涙袋が強調された可愛らしい印象の顔立ちを望むのであればハムラ法は避けたほうがいいかもしれません。

裏ハムラ法

裏ハムラ法もハムラ法と同じく眼窩脂肪を再配置する施術ですが、裏ハムラ法の場合は下まぶたを結膜側(裏側)から切開します。皮ふの表側を切開しないので見える位置に傷が残らず、ハムラ法と比較するとダウンタイムも短めです。また、眼輪筋の切開を行わないので涙袋は失われず、むしろ眼窩脂肪を涙袋に再配置することで強調することも可能です。

一方で、裏ハムラ法では皮ふのたるみの切除ができないというデメリットもあります。そのため、眼窩脂肪により皮ふがたるんでしまっている人には向きません。

ハムラ法・裏ハムラ法が受けられない人は?

ハムラ法・裏ハムラ法と同じく目のたるみやふくらみを改善する施術に「下眼瞼(かがんけん)脱脂術」があります。これは、裏ハムラ法と同じく下まぶたの内側から切開し、たるみの原因となっている脂肪を取り除くことでたるみを解消させる施術です。

下眼瞼脱脂では脂肪を除去してしまうため、過去に下眼瞼脱脂を受けて大量の脂肪を除去してしまっている人は再配置できる脂肪が足りず、将来的にハムラ法での施術が受けられなくなる可能性があります。

【まとめ】ハムラ法・裏ハムラ法はドクター選びが重要

目の下のたるみを解消し、目元の若返りを再現してくれるハムラ法と裏ハムラ法。いずれもクマやたるみの状態に合わせて適切に再配置しなければ思うような効果が得られないため、ドクターの技量が問われる施術です。

特にハムラ法は皮ふの表面を切開し、不要な皮ふを切除することで美しく若々しい目元を再現するため、形成外科の知識と美容外科の技術が問われます。

表参道スキンクリニックでは、日本形成外科学会専門医の経験豊かなドクターが施術を担っています。たるみの改善にハムラ法や裏ハムラ法が気になっているという人はぜひご相談ください。

お問い合わせ

Inquiry

電話予約・お問い合わせはこちらから

当ページは医療広告ガイドラインを遵守し、医師監修のもと掲載しています。

表参道スキンクリニックは、2018年6月に厚生労働省により改正・施行された「医療広告ガイドライン」に従い、ホームページの症例写真(術前又は術後の写真)に必要とされる治療内容、費用、主なリスクや副作用等を記載し、体験談については全て削除いたしました。患者様にはご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
当表参道スキンクリニックでは引き続き医療広告ガイドラインに沿ったホームページの運用をおこなってまいります。

医療広告ガイドラインの取り組みについて